本事業に関するQ&A

申請・手続きについて

事業の流れとスケジュールを知りたい。

1.課題提案書一式の作成
2.指定の申請フォームより提出(申請締切日:6/24 23:59)
3.有識者による審査を行い7月中下旬を目安に採択結果を通知
4.採択となった場合、実施計画書を提出
5.事務局による確認後、計画承認を通知
6.承認の通知後、すみやかに交付申請書を提出
7.事務局による審査の上、交付決定を通知
8.交付決定を受けた事業者は計画書に沿って事業を実施
9.事業終了後、実施結果報告書を1ヶ月を経過した日までに提出
10.実施結果報告書の審査を行い、補助金額の確定後、補助金の支払い

採択と交付決定はどう違うのか。

採択通知は、提出された課題提案書の審査の結果、補助金交付候補者として決定したことをお知らせするものであり、その際に提出のあった課題提案書に基づき割当て金額の内示を行うものです。なお、採択にあたっては事務局より条件を付す場合があります。
交付決定の通知をもって初めて正式に補助金の交付対象となります。
事業実施計画及び交付申請書の審査の結果、補助対象経費と認められないこともありますのでご了知下さい。
また、実際に支払われる金額は、実施結果報告書の完了検査を行い確定します(額の確定)。
なお、実施規程に定められているとおり、補助金の支払い対象となる経費は「本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類等によって事業実施者自身の支出金額が確認できるもの」であるため、証拠書類等によって補助対象経費であることが明確に確認できない経費に対して補助金は支払うことはできません。

補助事業の実施場所は応募申請時に明確な計画が決定している必要があるか。

原則、実施場所は提案段階で明確に計画が確定している必要があります。実施先と調整中等の事情がある場合は予定として応募し、採択された場合には交付決定までに実施場所を決定する必要があります。

国庫補助金を算出する際、小数点以下が発生した場合は四捨五入して問題ないか。

経費毎に小数点以下を切捨ててください。

課題提案書、実施計画書における1000円未満の切り捨ては経費ごとに行うものか、合計した後に行うものか。

費目ごとでなく、補助金合計値で切り捨てをしてください。

対象農林水産物等の証明について

生産者や卸業者などの申請者が、自社のデータを用いて新型コロナウイルスの影響を示すことができるか。

原則、調達先における調達物または調達物の主たる原料について新型コロナウイルスの影響を示す必要があります。(A,Bの場合、送料にかかる対象農林水産物のこと)
しかし、自社データが農林水産物への影響を示すと捉えられる場合はこの限りではありません。(例:○○市農協が申請者であり、自社データが○○市全域での当該農林水産物の取扱い量を示す場合 等)

調達先が新しく開発した商品は対象となるか。

新商品の主たる原料のデータにより、新型コロナウイルスの影響を証明することができれば、対象となります。

これから旬を迎える作物や旬の短い作物等、現在価格や在庫がない農林水産物は対象になるか。

将来対象となる可能性があるとの理由では採択することができません。当該農林水産物が本事業における対象農林水産物の要件を満たすか否かが、交付決定時に明らかである必要があます。
なお、既存の販路の契約が破棄された、イベントが中止になった、などにより販路が失われることが確定し、販売量・販売額が減少した事実を証憑をもって証明出来る場合は、当該販路の影響の範囲内で申請が可能です。(例:年間契約により販売を行っているが契約解除された場合 等)

複数の品目を申請する場合、それぞれ証明する必要があるか。

品目ごとの証明が必要です。
また、同じ品目でも産地や調達先が異なる場合はそれぞれ証明が必要となります。
ただし、証明に用いたデータがすべての調達先における影響を包括的に示す場合はこの限りではありません。

今回初めて取引をする調達先からの農林水産物はどの様に新型コロナウイルスの影響を算出するべきか。

新しい調達先の既存商品である場合は、当該調達先における全取引先との取引実績にて算出してください。調達先からの提出が難しい場合は、県域以下の市場データ等にて算出をお願いします。(漁協の販売証明書、各省庁公表の販売数や売上高の推移表等)

対象となる農林水産物が、補助の対象となることを証明するための書類が膨大になるが、すべて提出する必要があるのか。

本事業で取り扱う予定の商品、数量、金額が、出荷伝票をもってしか証明できない場合は、原則全ての出荷伝票を提出いただく必要がございます。
ただし、複数品目を複数の書類で証明する場合など、提出書類が膨大となる場合は、月毎の数値や金額をエクセル等にまとめて提出することが可能です。
なお、エクセル等によりまとめた書類を提出する場合は、証憑の原本を保存した上で事業実施者と調達先間で数値や金額についてすべての出荷伝票等を確認・同意したことが分かる資料※1(同意書等:記載内容は必ず事務局に確認してください)もしくは第三者※2による真正性の証明をした資料を併せてご提出ください。
また、事業実施者が自社データをエクセル等にまとめた書類を提出する場合は、原則第三者による真正性の証明をした資料が必要です。

※1 原則として調達先と事業実施者2者間のみのデータは不可。
※2 第三者とは、市区町村役場、監査法人、税理士等。

対象農林水産物等の上限単価について

上限単価とはなにか、またどのように算出するのか

上限単価とは本事業で扱う対象品目について、不当に高額な金額の補助金請求とならないように設定するものであり、原則として調達先ごとに令和元年度以前の過去5年分の過去実績を元に算出します。
調達物や調達先が複数ある場合には、それぞれ算出の根拠資料をご提出いただく必要があります。

事業実施者が創立して間もない場合や、調達先と過去に取引の実績がない、または調達先が新しく開発した商品等の理由で、上限単価の根拠資料提出が難しい場合はどうすればよいか。

過去の実績が無い場合については、その調達先のデータを提出することが出来ない理由、代わりとなる根拠データ・そのデータが根拠となり得る理由を共にご提出ください。


・これまで取引の無い新たな調達先から調達する場合、調達先における価格(調達先の調達費用や漁協浜値等)を根拠資料として用いる。
・新商品の場合、製造原価等から適正価格である旨を示し、上限単価を算出する。

上限単価の証憑は、農協や漁協の相場を使用してもよいか。

県域を越えない範囲で品目が同じであれば問題ございません。

上限単価の単位について、kgあたり以外での算出は認められるか。

過去の実績等に倣いkgあたり単価以外で算出をしても問題ありません。ただし成果報告として、調達した重量についてはkg単位で算出していただきますのでご了承ください。

補助対象経費について

送料と需用費の輸送費の違いはなにか。

送料は消費者への直接の送料であり、輸送費(需用費)は対象品目の調達における輸送や、事業展開先への輸送に係る費用です。

人件費は対象か。また、従業員を補助事業に専属させた場合はどうか。

人件費については対象外です。

自社、関連会社からの調達は補助対象か。

自社調達で申請いただくことも可能ですが、補助事業に要した経費は経理上区分する必要があるほか、その調達については利益等を排除するため、利益分の算出根拠を示していただく必要があることにご留意願います。
※詳細は公募要領別添「補助事業における利益等排除の考え方」参照

広告を補助対象経費とする場合、当事業以外の内容が掲載されていても問題ないか。

原則、当事業専用に発注した広告が補助対象経費となります。他事業の内容が同広告物に掲載されている場合、当該事業分を明確に区別できる場合はその限りではございません。

キャンペーン期間の前に事前告知を行いたいが、補助対象となるか。

A、Bの場合、交付決定後であれば対象となります。
Cの場合、対象の農林水産物を扱う期間と同一の期間とします。
Dの場合、広告期間はキャンペーン実施期間に含まれるため、広告期間を含むキャンペーンの実施期間が14日間以内となるようにしてください。
例)14日間のうち、最初の3日間を事前告知、残りの11日間をキャンペーンの実施期間とすることは可能です

実績報告書について

精算時には、どのような書類を用意すればよいか。

実施結果報告書の様式に加え、経費ごとに支出と用途を証明する書類一式(証憑)が必要になります。証憑については、収益状況計算表を使用し、発注ごとに証憑を整理してご提出いただきます。
原則として、仕様→見積(一般の競争等)→契約→完了報告→検収→支払の一連の流れに従って整理をする必要がありますので、下記の証憑をご準備ください。

・仕様書
・見積書
・発注書
・納品書
・検収
・請求書
・領収書(又は振込伝票)

※準備ができない書類がある場合は、代わるものを準備いただくか、事務局へご相談ください。
※やむを得ない事情により、対象農林水産物の変更や調達先の変更が発生した場合は、再度対象であることの証明や上限単価の証明に関する資料をご提出いただきます。

小切手、手形で支払った証憑は認められるのか。

自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは認められません。

事業実績が当初の計画と大きく乖離することが予測される場合はどうすればよいか。

計画していた金額より30%以上の減額があった場合やその他重要な変更が想定される場合は、計画変更の手続きが必要となります。実施規程第7に基づき事務局へ様式8にて提出してください。なお、補助金の増額は原則として認められません。

取組Aについて(インターネット)

「ネット通信販売を始める際に必要な賃金、需用費、役務費、委託費 等」とは何を対象としているか。

ECモールに新たに出店する際の登録手数料や、本事業のために作成した特設ページを宣伝する広告宣伝費などが対象となります。なお自社サイト構築費に係る費用、登録手数料以外の手数料は対象外となります。

取組A・Bについて(インターネット)

送料の証憑はどのようなものが必要となるか。

全配送に対し、「対象品目を送っているかどうか」を1対1で確認できる資料が必要になります。運送会社からの請求明細等を活用し、1件1件の送料について何を送ったか明確にわかる形でご提出ください。

事業期間内に注文が入っていれば、発送が事業完了日を過ぎてしまってもその送料は補助対象経費として認められるか。

事業実施期間内(事業完了日まで)に支出までの全ての事業を完了していることが原則ではありますが、万が一、どうしても難しい場合において、以下、どちらも該当しているときに限り、補助対象経費として認められる場合があります。

・事業実施期間内(事業完了日まで)に、支払義務が発生したもので、その金額の確定が出来る証憑があること。(調達先の納品書・請求書など) 及び、その金額に事業完了日以後も変動がないこと。
・事業実施期間内(事業完了日まで)に、支払義務が発生したもので、実施結果報告までに支出が完了したことを確認できる証憑が提出できること。

原則でのご対応が難しい場合は、認められる場合もございますので、事務局までお早目に、ご相談をお願いします。

送料について、対象農林水産物の商品と、対象農林水産物ではない商品の同梱は認められるか。

対象農林水産物ではない商品との同梱は認められません。

対象農林水産物を発送する際に使用する梱包資材(段ボール、冷媒費等)はどのように補助金に計上されるのか。

実際に発送にかかった数量分を申請いただくことができます。

取組Eについて(学校給食)

学校給食の範囲を教えてほしい。

取組(E)学校給食の対象範囲は以下となります。

(ア)学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する学校給食
(イ)夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)第2条に規定する夜間学校給食
(ウ)特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第2条に規定する学校給食
(エ)上記の学校給食と同じ場所で調理し管理されているなど、各学校設置者と協議の上、対象にすることが合理的と地方公共団体の長が認めるもの

なお、幼稚園/保育園に関しては、取組(F)子ども食堂等への食材提供にてご申請下さい。

取組Fについて(子ども食堂)

子ども食堂の対象年齢は決まっているか。

子ども食堂については、子ども世代(中学校まで)を対象とした食材提供の取組になります。

申請マイページについて

推奨環境

推奨環境パソコン
OS Windows10以降 / ブラウザ Edge最新版、Chrome最新版
OS MacOS10以降 / ブラウザ Safari最新版、Chrome最新版

IDに記号は使えますか?

使えません。半角の英数字でご入力ください。

パスワードを忘れました。

パスワードを忘れた場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの方はこちらから」をクリックしてパスワードの再設定を行ってください。
「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなりますのでご注意ください。

マイページでなにができるのですか?

事業の新規申請が行えます。提出書類もマイページよりアップロードしてください。
申請後は、申請した事業の詳細とアップロードした書類の確認ができます。

申請後の内容変更はできますか?

申請完了後の内容変更はできません。
申請の際は入力内容、提出書類に誤りがないようご注意ください。

申請方法がわかりません。

①マイページより「申請を追加」ボタンを押します。
②取組分類を選択し、「保存」ボタンを押します。
③事業担当者ページの必須情報を入力し、「保存」ボタンを押します。
④経理担当者ページの必須情報を入力し、「保存」ボタンを押します。
⑤課題提案書ページに必須の提出書類をすべてアップロードします。
⑥すべての必須項目が埋まったことを確認し、「申請する」ボタンを押してください。
⑦登録しているメールアドレスに申請完了メールが届きます。
⑧マイページにある「詳細」ボタンから詳細をご確認いただけます。

申請に必要なものは何ですか?

HPから各申請に必要な書類をダウンロードし、必要な個所をご入力ください。
提出させる証憑類でデータ化されていないものは、スキャナーで読込み、データしてください。(明瞭な写真でも可)

データ形式の指定はありますか?

添付できるファイルは1ファイルあたり50MB、ファイル形式は以下となります。
PDF(.pdf)、ZIP(.zip)、Excel(.xls、.xlsx、xlsm)、Word(.doc、.docx、docm)、画像(.jpeg、.jpg、.png)

申請マイページに必要な項目が表示されません。

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1次申請でのアカウントとは別に2次申請用のアカウントを作成する必要があるか。

1次申請と同じアカウントを用いてご申請ください。

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